医療費及びお支払いについて

費用のご案内

利用される保険 1ヶ月の入院費(目安)
自費 40〜120万円
健康保険(社会保険) 13〜33万円
国民健康保険 13〜33万円
退職者医療 13〜33万円
後期高齢者医療保険 *下記参照
重度障害者医療 公費負担
母子保健 公費負担
生活保護・原爆医療 公費負担
  • 治療内容に応じて入院費は異なります。
  • 上記の入院費の中には、食事療養費、医療外代行業務費、小遣いは含まれていません。
  • 生活保護受給世帯、被爆者手帳所持者以外の方は、1食260円(1日780円)非課税世帯の方は1食210円(休630円)がかかります。
  • *後期高齢者医療保険適用者は、請求額が収入に応じて異なります。
    ・高所得者(年収約630万円以上)
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    ・一般世帯
    44,400
    ・非課税世帯(年収約267万円以上)
    24,600
    ・非課税世帯(年収約130万円以上)
    15,000

医療費の助成制度について

支払限度額制度について

高額療養費制度

※加入している保険者に申請し、「限度額認定証」の交付を受け、病院窓口へ提示することにより、お支払い額が自己負担限度額までとなります。

上位所得者 150,000円+(総医療費-500,000円)×1
83,400円)
( )書きは過去12ヶ月に3回以上高額療養費に該当した4回目以降の場合
一般 80,100円+(総医療費-267,000円)×1
44,400円)
低所得者
(住民税非課税世帯)
35,400
24,600円)

高額療養費の払い戻し制度

対象者 限度額
一般世帯 80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 1% / 月
一般世帯(上位所得者、月収約56万円以上) 150,000円 + (医療費 - 500,000円) × 1% / 月
非課税世帯(市長村民税) 35,400円 / 月

お支払いをいただいた額が上記の限度額を超えた場合、領収書を持参し以下に申請すれば、その超えた額が返還されます。また、この1年以内に高額療養費制度を4回利用していれば、その4回目からは自己負担額がさらに減額されます。(一般世帯44,400円、上位所得者83,400円、非課税世帯24,600円)

申請場所
  • 社会保険の方   → 管轄の社会保険事務所、組合加入の方は各健康保険組合
  • 国民健康保険の方 → 各市町村の保険係

高額療養費貸付制度

医療費の当座の支払いが困難な場合に、高額療養費払い戻しの 8〜9割の貸付を受ける制度。

申請場所
  • 社会保険の方   → 管轄の社会保険事務所、組合加入の方は各健康保険組合
  • 国民健康保険の方 → 各市町村の保険係

食事療養費減額制度

住民税非課税世帯の方には減額措置として1食当たりの食事代が、260円から210円に減額されます。入院期間が90日を超えた場合は1食160円まで減額されます。

申請場所
  • 社会保険の方   → 管轄の社会保険事務所、組合加入の方は各健康保険組合
  • 国民健康保険の方 → 各市町村の保険係

入院費のお支払いについて

入院中のお支払いについて
請求書 請求書は、毎月1回(月末締め)翌月の10日以降に送付させて頂きます。
※休日等の関係で前後する場合もあります。
支払期限 毎月、月末までにお願い致します。
※お支払いが難しい場合は、病棟担当の精神保健福祉士(ケースワーカー)にご相談下さい。
退院時のお支払いについて
請求書 病院受付窓口にてお渡しします。
※退院前日までに請求額の概算を病棟担当の精神保健福祉士(ケースワーカー)よりお知らせ致します。
支払期限 お支払いは、退院当日にお願い致します。
お支払方法
  1. 病院の窓口にて支払っていただく(日・祝日を含む午前9時~午後4時半までに)
  2. 現金封筒で郵送していただく
  3. 銀行振込(下記の口座へお願い致します。)

    ◆もみじ銀行
    本店 普通
    口座番号  1402349
    口座名義  医療法人 せのがわ 理事長 津久江 一郎
    お振込の場合は、必ず患者様のお名前でお振込下さい。


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