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  小規模事業場産業保健活動支援促進補助金について  
     
  小規模事業場産業保健活動支援促進補助金とは  
 
労働者50人未満の小規模事業場の事業者が産業医の要件を備えた医師を共同で選任し、その医師の行 う職場巡視、健康診断の結果に基づく保健指導、健康教育、健康相談、衛生教育などの産業保険活動によ り、従業員の健康管理などを促進することを奨励するための助成金です。
 
     
  助成金の申請および支給条件について  
 

■申請要件

  1. 2以上の小規模作業場*の事業者が共同して産業医の要件を備えた医師を選任すること。
    * 企業規模にかかわりなく、常時使用する労働者数(労働保健概算・確定保険料申告書などによる助成金申請 の前年度の1ヵ月平均使用労働者数とします)が50人未満の事業場をいいます。
  2. 以前に本助成金を受給したことがないこと。

■助成金の申請時期

毎年度4月1日から5月末日までと10月1日から末日まで。

■助成金額および支給期間

助成金は、1事業年度につき1事業場当たり表のとおりで、事業場の規模に応じて支給します。支給期間は、3ヵ年 度です。2年度目、3年度目についても継続のための支給申請が必要です。

 
     
 
小規模事業場の区分 助成金
30人以上50人未満の事業場 83,400円
10人以上30人未満の事業場 67,400円
10人未満の事業場 55,400円
 
 
(注)共同選任医師を選任するに要した費用が上記の額を下回る場合は、その医師を選任するのに要した費用を支給しま す。
 
     
 

■申請に必要な書類

  1. 様式第1号産業保健活動助成金支給・変更申請書
  2. 様式第2号産業保健活動推進計画書
  3. 共同選任医師との契約書の写
  4. 産業医の要件を備えた医師であることを証明する書類の写
  5. 申請年度の労働保健概算・確定保険料申告書の写等(労働保健番号、労働者数の記載があるものに限ります)

■申請先

都道府県産業保健推進センター(産業保健推進センターが設置されていない県は労働福祉事業団)へ助成金の支給申 請を行います。
(原則として代表事業者は、集団を構成する事業場の申請書を取りまとめて提出していただきますようお 願いいたします)
助成金の支給 労働福祉事業団は、申請に基づき審査を行い、集団を構成する事業場ごとに助成金の支給額を決定し通知するととも に、銀行振込により助成金を支給します。

 
     
   
 
 
広島産業保健推進センター
電話:082-224-1361
 
 
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